墓地・埋葬等に関する法律 「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」では、遺骨を認可された施設(お墓)以外に埋葬してはいけないとしています。 けれど、埋葬するのではなく「撒く」行為については、実は法律に規定がないのです。 昭和の終わりころまでは、散骨という行為は、墓埋法上の禁止行為である(お墓以外への埋葬)という認識が主流でした。 また、刑法(遺体の遺棄)という視点から見ても、お墓以外の場所に遺骨を置く、撒くというのは好ましくないと言われていました。 けれど、その認識に異を唱える団体があらわれたことをきっかけ ...